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{{Otheruseslist|'''[[行政]][[行為]]'''|[[二胡]]奏者|許可 (二胡奏者)}}
{{see Wiktionary}}
{{読み仮名_ruby不使用|'''許可'''|きょか}}とは、[[行政法#行政法学|行政法学]]上、本来誰でも享受できる個人の自由を、公共の福祉の観点から一旦禁止しておき、個別の[[申請]]に基づいて特定の場合に解除する行政行為である。禁止の解除であると言われる。
 
本来ならば個人が自由に保有していない特別の能力や権利を国が私人に対して与える行政行為は[[特許 (行政法)|特許]]という。