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== 事務官の肩書 ==
旧制度、現制度のいずれにおいても、事務官は、所属する[[省]]の名前から「省」の字を除いたものを「事務官」の前に冠する。例えば、[[外務省]]職員の事務官は、「外務事務官」を官名とする。ただし、所属する機関が[[院]]、[[府]]の場合は「[[会計検査院]]事務官」「[[内閣府]]事務官」のように、機関の正式名称をそのまま「事務官」の前に冠させる例である。また、所属する機関が[[内閣官房]]の場合は「[[内閣]]事務官」と称する。
 
例外として、[[内閣法制局]]事務官、[[警察庁]]事務官、[[防衛庁]]事務官、[[検察事務官]]、[[小笠原総合事務所]]事務官、[[海難審判庁]]事務官といったものは、それぞれの所属官庁の設置法等にその官の設置についての定めがあるため、府省レベルでない官庁名等を冠させる。
 
[[司法]]に関係する機関については、[[裁判所]]では裁判所事務官と称する。また、[[立法]]に関係する機関では事務を掌る官職にある者は、[[参事]]といい、事務官の官名を用いない。