「新型コロナウイルス感染症対策本部」の版間の差分

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== 所掌事務 ==
政府行動計画に基づく基本的対処方針に従って、[[行政機関|指定行政機関]]、[[地方公共団体]]、[[公共機関|指定公共機関]]は、それぞれ新型コロナウイルス感染症への対策を実施している。新型コロナウイルス感染症対策本部は、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関が実施する同感染症への対策に対して、その総合的な推進に関する事務を所管する<ref>[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成24年法律第31号)第17条第1号。</ref>。さらに、新型コロナウイルス感染症対策本部は、同感染症への対策を的確、かつ、迅速に実施するため、必要に応じて指定行政機関、[[地方支分部局|指定地方行政機関]]、[[都道府県知事]]、指定公共機関の間で総合的な調整を行う<ref>[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成24年法律第31号)第17条第2号。</ref>。なお、国内で発生した新型コロナウイルス感染症が[[国民]][[生命]][[健康]]に著しく重大な被害を与える虞(おそれ)があると認められ、その全国的かつ急速な蔓延により国民生活や[[国民経済]]に甚大な影響を及ぼす虞があるときは、本部長が「[[新型インフルエンザ等対策特別措置法#新型インフルエンザ等緊急事態|緊急事態宣言]]」を公示することができる<ref>[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成24年法律第31号)第32条第1項。</ref>。
 
== 沿革 ==