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「公害紛争処理法」の版間の差分
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16行目:
== 内容 ==
*公害に係る紛争のあっせん、調停、仲裁、裁定の制度を設け、[[公害等調整委員会]]及び都道府県に置かれる[[公害審査会]]等がこの法律に基づきあっせん、調停、仲裁、裁定(
こう該当
公害等
調整委員会のみ)を行い、[[地方公共団体]]は公害に関する[[苦情]]の処理についての指導を行うことが定められている。
== 主務官庁 ==