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[[警察法]]第62条に規定され、[[日本の警察官|警察官]]の階級としては[[警視総監]]、[[警視監]]、[[警視長]]、[[警視正]]、警視に次ぐ第6位に位置する。
 
定員は都道府県によって異なるが概ね警察官全体の5 - 6%程度であり、警部補よりも下の階級の割合からは割合は大幅に減る。実務上は内部部局にある場合は本部係長、現業部局にある場合でも直接に現場に携わる事は、[[警部交番|幹部交番]]に所長として配置されたり、重大な事件事故が起こるといった非常時を除けば極めて少なく、現場指揮を統括する立場となる職位である。それ故に、警部補以下と比べると遥かに割合も少なくなり、求められる役割も非常に多様化する。後述するように、この地位からは逮捕状の請求が可能になり、より陣頭指揮を統括する立場になる。
 
[[刑事訴訟法]]第199条第2項により、階級が警部以上で[[国家公安委員会]]又は都道府県[[公安委員会]]が指定する者が、[[司法警察員]]として[[逮捕|逮捕状]]を請求することができる。この指定は、[[国家公務員]]である警察官にあっては「刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則」(昭和29年国家公安委員会規則第5号)第2条により、都道府県警察の警察官にあってはそれぞれの都道府県公安委員会の規則により、それぞれなされている。