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== 与える債務・為す債務 ==
強制履行の方法により区別される([[b:民法第414条|414条]])。
* 与える債務:物の引渡しを目的とする。たとえば、売買契約が締結された場合において、売主が買主に物を引き渡す債務がこれにあたる。
*: [[直接強制]]・[[間接強制]]が出来る。
* 為す債務:物の引渡し以外を目的とする