「地方独立行政法人」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m Botによる: Bot作業依頼 {{Anchor}}の廃止に伴う置換
タグ: モバイル編集 モバイルアプリ編集 Androidアプリ編集
8行目:
; {{Anchors|一般地方独立行政法人}}一般地方独立行政法人
: 特定地方独立行政法人以外の法人で、役員及び職員は公務員ではない(「[[非公務員化|非公務員型]]」と呼ぶ)。一般地方独立行政法人と当該法人の役員との間では、[[委任]]契約が結ばれ、当該職員との間では、[[労働契約]]が結ばれる。
 
== 業務 ==
 
地方独立行政法人は以下の業務のうち定款で定めるものを行う。(地方独立行政法人法第21条)
 
*試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
*大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと並びに当該大学又は大学及び高等専門学校における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
*主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。
**水道事業(簡易水道事業を除く。)
**工業用水道事業
**軌道事業
**自動車運送事業
**鉄道事業
**電気事業
**ガス事業
**病院事業
**その他政令で定める事業
*社会福祉事業を経営すること。
*市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)の受理、申請等に対する処分その他の申請等の処理に関する事務であって定型的なもの及びこれらと一体的に処理することが効率的かつ効果的である事務であって定型的なもののうち、別表に掲げるもの(以下「申請等関係事務」という。)を当該市町村又は当該市町村の長その他の執行機関の名において処理すること。
*公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(第二号から前号までに掲げるものを除く。)。
*前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 
== 公立大学法人 ==