「地方独立行政法人」の版間の差分

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*社会福祉事業を経営すること。(第4号)
*市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)の受理、申請等に対する処分その他の申請等の処理に関する事務であって定型的なもの及びこれらと一体的に処理することが効率的かつ効果的である事務であって定型的なもののうち、別表に掲げるもの(以下「申請等関係事務」という。)を当該市町村又は当該市町村の長その他の執行機関の名において処理すること。(申請等関係事務処理法人)(第5号)
*公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと<ref>具体的には1.介護保険法平成九年法律十三から前号まで)第八条第二十八項掲げ規定すものを除く。)。(介護老人保健施設又は同条6号)二十九項に規定する介護医療院
2.会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの
3.博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館 (地方独立行政法人法施行令第6条)</ref>の設置及び管理を行うこと(第二号から前号までに掲げるものを除く。)。(第6号)
*前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。(第7号)