「自転車道」の版間の差分

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: 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された'''車道の部分'''
 
本節以降では単に'''自転車道'''といった場合、道路交通法自転車道や道路構造令の自転車道という意味で使う。
 
道路構造令の自転車道は、「縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画」された道路の部分であり、自動車等のための車道の各側に一体となって建設され、構造上分離された道路ではない。なお道路構造令上の車道は「(自転車道を除く。)」と明記されているが、道路交通法の自転車道は「車道の部分」である。ただし道路交通法でも、第3章の交通方法の適用上、第16条第4項により「自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道」として別個に扱われる。