「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の版間の差分

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{{日本の法令|
題名=無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律|
通称=団体規制法・オウム新法|
通称=|
番号=平成11年12月7日法律第147号|
効力=現行法|
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'''無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律'''(むさべつたいりょうさつじんこういをおこなっただんたいのきせいにかんするほうりつ)は、[[団体]]の活動として役職員(代表者、主幹者その他いかなる名称であるかを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員が、例えば[[サリン]]を使用するなどして、無差別[[大量殺人]]行為を行った団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために必要な規制措置を定め、もって国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与することを目的として[[平成11年]]に制定された[[法律]]である。
 
現在この法律の対象になっているのは、[[オウム真理教]]及びその後継団体である。
 
==構成==