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→‎犯行の動機: 青酸カリの出所
→‎裁判で無罪を主張: 新刑事訴訟法とGHQ消滅
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[[1955年]](昭和30年)4月6日、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]大法廷(第3審)[[上告]]棄却(裁判官は[[田中耕太郎]]ら14名)。平沢の死刑が確定した。
 
* 帝銀事件の捜査は旧刑事訴訟法・応急措置法のもとで行われたが、帝銀事件の裁判は戦後の[[日本国憲法]]のもと、被告人の権利と証拠を重んずる[[刑事訴訟法|新刑事訴訟法]]にのっとって行われた。
* 帝銀事件の審理に[[帝銀事件#介入説|GHQが圧力を加えた]]とする主張もあるが、平沢の死刑が確定した最高裁判決は [[GHQ]]が1952年(昭和27年)4月28日の[[サンフランシスコ平和条約]]で消滅してから3年も後である。
 
=== 死刑確定後 ===