「社会教育主事」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m Botによる: {{Normdaten}}を追加
43行目:
実際、社会教育主事の任用は、①専門職採用(社会教育主事職としての独自採用)、②教員からの任用(現職教員を社会教育主事に位置づける)、③一般事務職員からの任用という3つの形態によって行われる。このうち①の任用に関しては、社会教育主事任用資格を有する者を社会教育主事補として採用し、その後社会教育主事に昇任させる例が多い。そのほか、宮城県仙台市の嘱託社会教育主事は社会教育主事有資格者を現職教員のまま委嘱し、地域連携の推進役に位置づけており、また栃木県は県内の公立学校全校に社会教育主事有資格者を配置する方針を採っている。これらの例のように、学校と社会教育(地域)との連携を担う職員として社会教育主事の存在が期待されている。
 
===  社会教育士  ===
 '''社会教育士'''<ref>「社会教育主事講習等規程(平成三十年二月二十八日公布改正、平成三十年文部科学省令第五号)第八条第三項および第十一条第三項」 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=326M50000080012_20200401_430M60000080005  ,2020年(最終閲覧日:2020年8月22日) </ref>とは、社会教育主事の任用資格を持つ者の内、2020年4月1日以降に施行された新たな養成課程(新養成課程)に基づく社会教育主事養成課程又は社会教育主事の講習において必要な単位を取得した者が、称することができる称号<ref>
文部科学省『社会教育主事養成の見直しについて 平成30年1月~2月 社会教育主事講習等規程の一部改正に関する説明会 配布資料 資料1-2「「社会教育士」について」』 〝https://www.mext.go.jp/content/1398830_03.pdf",2020年(最終閲覧日:2020年8月22日)</ref>である。