「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の版間の差分

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第一条<BR>
この法律は、[[高齢者]]、[[身体障害者]]等が円滑に利用できる建築物の建築の促進のための措置を講ずることにより建築物の質の向上を図り、もって[[公共の福祉]]の増進に資することを目的とする。
 
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