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取調べと事情聴取は法的に別物である。よって、現行の記述は誤り。
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'''事情聴取'''(じじょうちょうしゅ)とは、[[捜査機関]]が[[犯罪|刑事事件]]の関係者や[[参考人]]に[[任意同行]]や[[出頭]]を求めて、事件に関する情報を[[聴取]]すること。[[任意捜査]]の一つ<ref name="取調べ" />。
{{出典の明記|date=2020年3月}}
 
'''事情聴[[調べ]]'''(じじょうちょうしゅ)は、呼ばれることもある事件・出来事が、厳密ついは[[被疑者]]が[[逮捕]]または[[勾留]]されいる場合を取調べといい人から事情や状況を聞きるこは言わない<ref>[https://kotobank.jp/word/取調-2068406 name="取調(読み)とりしら" 精選版 日本国語大辞典の解説]</ref>。'''取り調べ'''とも<ref>[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。
 
[[捜査機関]]は、任意に出頭を求め、または[[逮捕]]・[[勾留]]された[[被疑者]]を取り調べることができる([[b:刑事訴訟法第198条|刑事訴訟法198条1項]])<ref name="kotobank">[https://kotobank.jp/word/取調べ-585835 取(り)調べ(読み)トリシラベ 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説]</ref>。条文では「取り調べ」という用語を使っており、「事情聴取」という言葉は用いていない。
 
テレビドラマで刑事が脅して証言を採るシーンがあるが実際は自白の強要とされ発覚した場合は無効になる。
 
[[刑事訴訟法]]198条1項で「[[検察官]]、[[検察事務官]]又は[[司法警察職員]]は、[[犯罪]]の[[捜査]]をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と定められているため、事情聴取に[[取調受忍義務|受忍義務]]はなく、拒否または途中退席する事ができる。
== 関連項目 ==
* [[取調]]
* [[自白]]
* [[黙秘弁護人依頼権]]
* [[取調受忍義務ミランダ警告]]
* [[自己負罪拒否特権]]
 
== 脚注 ==
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{{crime-stubNormdaten}}
{{デフォルトソート:ししようちようしゆ}}
[[Category:刑事訴訟法]]
[[Category:日本の刑事手続法]]
[[Category:日本の刑事司法]]
[[Category:捜査]]