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Naokiss (会話 | 投稿記録)
特殊決議について追記
37行目:
==決議方法(議決権行使)==
=== 定足数など ===
 各株主(議決権制限株主および当該会社自身を除く)は、1株または1単元株毎に1票を有し、通常は多数決によって議事を決する(会社法308条、309条)。ただし、会社法が定める一定の事項については特別多数による決定(特別決議(会社法309条2項))または特殊決議が要求される(会社法309条2-3項4項)。なお特殊決議は会社法により初めて定められた決議方法である
 
<table border="1" width="7076%">
<tr>
<td width="25%">   </td>
<td>定足数</td>
<td>決議要件</td>
47行目:
 
<tr>
<td><b>普通決議</b><br>(309条1項の決議)</td>
<td>「議決権を行使することができる株主の議決権の<b>過半数</b>を有する株主が出席」
<br>※定款で別段の定めをしうる
58行目:
 
<tr>
<td><b>役員(取締役・会計参与)解任の決議</b><br>(341条)</td>
<td rowspan="2">「議決権を行使することができる株主の議決権の<b>過半数</b>を有する株主が出席」<br>※定款で別段の定めをしうるが<b>3分の1</b>以上でなければならない
</td>
<td>「出席した当該株主の議決権の<b>過半数</b>」<br>※定款で別段の定めをしうる。それはが、<b>過半数</b>を上回る場合でなければならない。
</td>
</tr>
67行目:
<tr>
<td><b>特別決議</b><br>(309条2項)<br>(監査役の解任など)</td>
<td>「出席した当該株主の議決権の<b>3分の2</b>以上に当たる多数」<br>※定款で別段の定めをしうる。それはが、<b>3分の2</b>を上回る場合でなければならない。
</td>
</tr>
 
<tr>
<td><b>特殊決議</b><br>(309条3項)<br>(公開会社が非公開会社に定款変更する場合など)</td>
<td>規定なし</td>
<td>「議決権を行使することができる株主の<b>半数</b>以上かつ当該株主の議決権の<b>3分の2</b>以上」
<br>※定款で別段の定めをしうるが、これを上回る割合でなければならない
</td>
</tr>
 
<tr>
<td><b>特殊決議</b><br>(309条4項)<br>(非公開会社において剰余金配当・残余財産分配等につき株主ごとに異なる取り扱いをする規定を置く場合)</td>
<td>規定なし</td>
<td>「総株主の<b>半数以上</b>かつ総株主の議決権の<b>4分の3</b>以上」
<br>※定款で別段の定めをしうるが、これを上回る割合でなければならない
</td>
</tr>