「事務官」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Safkan (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
8行目:
 
== 事務官の肩書 ==
旧制度、現制度のいずれにおいても、事務官は、所属する[[省]]の名前から「省」の字を除いたものを「事務官」の前に冠する。例えば、[[外務省]]職員の事務官は、「外務事務官」を官名とする。ただし、所属する機関が[[院]]、[[府]]の場合は「[[会計検査院]]事務官」「[[内閣府]]事務官」のように、機関の正式名称をそのまま「事務官」の前に冠する。また、所属する機関が[[内閣官房]]の場合は「[[内閣]]事務官」と称する。
 
例外として旧制度[[内閣法局]]度のいずれにおいても、事務官所属する[[警察庁]]の名前から「省」の字を除いたものを「事務官」の前に冠する。例えば、[[防衛庁外務省]]職員の事務官[[検察「外務事務官」を官名とする。ただし、所属する機関が[[院]]、[[小笠原総府]]の場事務所は「[[会計検査院]]事務官」「[[海難審判庁内閣府]]事務官といったもようにそれぞれ機関所属官庁の設置法等に正式名称をそのまま「事務設置ついての定めがあるため、府省レベルでない官庁名等をさせる。
 
ただし、[[内閣 (日本)|内閣]]事務官([[内閣官房]])、[[内閣法制局]]事務官、[[警察庁]]事務官、[[防衛庁]]事務官、[[検察事務官]]([[検察庁]])、[[小笠原総合事務所]]事務官、[[海難審判庁]]事務官といったもの官名は、それぞれの所属官庁の設置法等に置かれた官の設置についての定めに基づき、府省レベルでない官庁名等が冠せられている。
[[司法]]に関係する機関については、[[裁判所]]では裁判所事務官と称する。また、[[立法]]に関係する機関では事務を掌る官職にある者は、[[参事]]といい、事務官の官名を用いない。
 
[[司法]]に行政機係する以外の国の機関については、[[裁判所]]では裁判所事務官と称する。また一方、[[立法国会]]に関係する機関では事務を掌るにある者員の職[[参事]]といい、事務官の官名を用いない。
 
== 法的根拠 ==
38 ⟶ 39行目:
従って、各府省庁では、上は[[局長]]級の者から下は[[高等学校|高校]]を卒業して間もないIII種採用の新人まで、事務を担当する一般職の職員のほとんどすべてが官名を事務官とする。また、事務系の区分で採用され、事務を行う職員であれば一律に「事務官」と称されるのが通例であるので、[[刑務官]]や[[国税専門官]]のような専門性の強い職種であっても、官名では事務官(法務事務官・財務事務官)を用いる例が多い(例外は[[出入国管理及び難民認定法|入管法]]を設置根拠とする[[入国審査官]]、[[労働基準法|労基法]]を設置根拠とする[[労働基準監督官]]など)。
 
通例、事務官は、主任・係長以上の役職に就いているものは、一般的に肩書きとして役職名を用いるため、官名の事務官は[[辞令]]など限られた場合でしか用いられない。そのため、事務官を肩書きとして名乗るのは、役職名を肩書きとして持っていない主任・係長級未満の若手職員(「[[行政職]]俸給表(一)」における1級の給与を受ける者。「係員級」のすべて呼ばれ2級の給与を受け者の一部)が中心となるので、単に「事務官」というと「平社員」といったニュアンスを帯びることがある。
 
なお、事務官を役職名として用いる例もわずかであるが存在しており、[[外務省]]では他の省庁では「総括課長補佐」と呼ぶような課の事務の総括を担当する課長補佐級ポストを、[[首席事務官]]といっている。