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=== 在宅起訴 ===
'''在宅起訴'''(ざいたくきそ)とは、[[刑事訴訟法]]の[[被疑者]]が[[刑事施設]]に[[勾留]]([[未決拘禁]])されていない状態で起訴がなされることをいう。
 
いわゆる[[略式手続]]や、[[被疑者]]が[[勾留]]されないまま[[公訴]]を提起された場合などに在宅起訴となる。
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不起訴の処分は裁判と異なり非公開のうちに行われ、検察庁は不起訴については理由を明らかにしないケースが多いので、その理由を巡り臆測を呼ぶこともある。しかし、法律上、検察官は[[守秘義務]]([[国家公務員法]]100条1項)を負う一方、不起訴処分の理由を報道機関等に対し公表する義務を課す規定や、検察官による自由な公表を可能とする規定はない。
 
なお、検察官は、不起訴処分が行われた場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨を伝えなければならない刑訴法259条、事件事務規程[[s:事件事務規程#第76条|76条1項]]に基づく'''不起訴処分告知書'''による。ただし単に不起訴の旨が伝えられるだけで、理由・裁定主文についての通知は特段ない
 
また、被疑事件が告訴、告発又は請求のあったものである場合、公訴提起又は不起訴処分としたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない('''処分通知書'''による。刑訴法260条、事件事務規程[[s:事件事務規程#第60条|60条]]に基づく'''処分通知書'''による
 
この場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。刑訴法261条、事件事務規程[[s:事件事務規程#第76条|76条2項]]に基づく'''不起訴処分理由告知書'''による。この書面中で上記の裁定主文が記載される事になっている。刑訴法261条、事件事務規程[[s:事件事務規程#第76条|76条2項]])
 
事件事務規程75条2項に定める区分の一覧は以下のとおり。