「起訴」の版間の差分
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=== 在宅起訴 ===
'''在宅起訴'''
いわゆる[[略式手続]]や、[[被疑者]]が[[勾留]]されないまま[[公訴]]を提起された場合などに在宅起訴となる。
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不起訴の処分は裁判と異なり非公開のうちに行われ、検察庁は不起訴については理由を明らかにしないケースが多いので、その理由を巡り臆測を呼ぶこともある。しかし、法律上、検察官は[[守秘義務]]([[国家公務員法]]100条1項)を負う一方、不起訴処分の理由を報道機関等に対し公表する義務を課す規定や、検察官による自由な公表を可能とする規定はない。
なお、検察官は、不起訴処分が行われた場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨を伝えなければならない
また、被疑事件が告訴、告発又は請求のあったものである場合、公訴提起又は不起訴処分としたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない
この場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない
事件事務規程75条2項に定める区分の一覧は以下のとおり。
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