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{{出典の明記|date=2017-04}}
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'''司法警察'''(しほうけいさつ)とは、[[警察司法|警察司法権]]の発動作用に基づく[[活動|諸活動]]のうち、[[犯罪]]事実を[[捜査]]及び[[被疑者犯人]][[逮捕]]などし、[[公判|刑事裁判証拠]]を行うための[[刑事手続|準備・手続等]]蒐集することを目的とする国家。名称に'''司法'''の語を冠しているが、性質上は[[行政|行政権]]に属する作用<ref name="kohjien" />。対義語は、[[行政警察活動|行政警察]]<ref name="kohjien">[https://kotobank.jp/word/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%AD%A6%E5%AF%9F-74994『広辞苑』第二版補訂版、岩波書店、1977年10月、1012頁。 コトバンク]
</ref>。ただし、現実の捜査手法との乖離などから司法警察と行政警察の区分は不要とする見解があり、区別の有益性には議論がある<ref name="katoh">[[加藤康榮]]「行政警察活動と犯罪の事前捜査(上)」、『日本法学』第80巻第4号、日本大学法学部。</ref>。
</ref>。
 
==概説==
司法警察の語はpolice judiciaireの訳語であり、[[フランス]]型[[三権分立|権力分立制度]]の下において、[[司法機関]]たる[[予審判事]]または[[裁判所]][[検察庁|検事局]]の指揮の下に、[[警察官]]が行う「犯罪の捜査、被疑者の逮捕」の作用が[[司法権]]に属させられており、[[行政権]]が関与することのできない作用であることから、このように名付けられたとされる<ref name="kohjien" />。
 
司法警察活動の中心は[[犯罪]]の[[訴追]]もしくは[[処罰]]の準備のための捜査活動である。これに対して行政警察活動は犯罪の予防([[防犯]])と[[鎮圧]]である<ref name="katoh"/>。
 
行政警察活動との違いは紙一重である。例えば、[[パトロール]]中に不審人物に[[職務質問]]したところ、[[覚醒剤]]を所持していたため[[現行犯]][[逮捕]]するといったように当初は行政警察活動だったのが途中から司法警察活動に切り替わるケースもある。こういった現実の捜査手法事例が前述した行政警察の乖離などから司法警察と行政警察の区分は不の必とする見解があり、区別有益性には議論があを生んでい<ref name="katoh">[[加藤康榮]]「行政警察活動と犯罪の事前捜査(上)」、『日本法学』第80巻第4号、日本大学法学部。</ref>
 
==歴史==
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戦前の[[日本の警察]]制度では警察は広範な権限を有する[[内務省 (日本)|内務省]]管轄下にあって行政警察が警察固有の権限とされていた。一方、警察の司法警察活動についてはあくまでも[[検事]]の補佐に過ぎなかった<ref name="katoh"/>。
 
戦後の警察制度では行政警察のうち保安と交通分野のみを警察の権限に残し、他分野の規制や取締りは第一次的には各行政機関が担うことになった。また、[[警察法]]2条1項により[[日本の警察官|警察官]]の捜査権限が行政警察と並んで規定され、警察官は第一次的捜査機関たる「[[司法警察職員]]」という位置付けになった<ref name="katoh"/>。
 
===英米法系の諸国===