「少額訴訟制度」の版間の差分

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== 特徴 ==
債権の目的が銭の支払いに限られ、また取り扱う金額に制限がある。一方で、迅速に判決を得られる。簡便・迅速に審理を行うため、通常訴訟に比べて下記のような特徴や制約がある。
*同一の[[簡易裁判所]]において同一の年に少額訴訟ができる回数は10回までであり、訴えの提起の際にその年に少額訴訟を求めた回数を申告しなければならない([[b:民事訴訟法第368条|第368条]]第1項、第3項、[[民事訴訟規則]]第223条)。
**個人の利用を想定した制度であり、業としての債権回収に多用されることや、そのために個人の訴訟手続が圧迫されるのを防止するためである。
**回数を偽って申し立てた場合は、10万円以下の[[過料]]に処せられる([[b:民事訴訟法第381条|第381条]]第1項)。
*通常は1日で審理を終え、その日のうちに判決が下される([[s:民事訴訟法#370|第370条]]、[[s:民事訴訟法#374|第374条]])。
**証拠、[[証人]]等は、1日で扱える内容に限られる([[b:民事訴訟法第371条|第371条]])。
**その場で吟味が出来できない証拠等がある場合や、鑑定が必要な場合や、口頭弁論が1回で終わらないと判断された場合は、裁判官の職権で通常訴訟に移行される。なお、これは[[原告]]・[[被告]]とも拒否できない。
*被告は通常訴訟への移行、被告側管轄の裁判所への移送を申し立てることができる([[b:民事訴訟法第373条|第373条]]第1項)。
**通常訴訟への移行申立ては口頭弁論でのにおける陳述前までに行う必要がある。原告は通常訴訟への移行を拒否できない。
**裁判所が被告側管轄の裁判所への移送申立もを決定した場合、原告は拒否はできない。ただし、移送申立却下されることが多い<ref group=注釈>これまでの訴訟統計上、移送申立しての却下率は94~95%と非常に高い。</ref>。
*被告は[[反訴]]が出来できない([[b:民事訴訟法第369条|第369条]])。
**反訴も扱うと審理が複雑になり簡便・迅速な審理を旨とする少額訴訟制度の目的から逸脱するため扱わないある
**反訴をする場合は、通常訴訟への移行を申し立てる。
*被告に資力がない場合は、[[判決]]で分割払い、支払の猶予などを定めることができる([[b:民事訴訟法第375条|第375条]]第1項)。
*[[控訴]]ができない([[s:民事訴訟法#377|第377条]])。ただし、判決に不服がある場合は異議申立てができる([[b:民事訴訟法第378条|第378条]])。
**異議審は口頭弁論前まで差し戻され、その後の訴訟の流れは通常訴訟と同じであるが、異議後の判決に対して[[控訴]]が出来できない([[b:民事訴訟法第380条|第380条]]1項)。ただし[[特別上告]]は可能(第380条2項)。
**裁判所も[[裁判官]]も交代になる控訴審や上告審と違い、異議審は同じ裁判官が審理するので、新たな証拠を出さない限り、原則として判決が覆ることはない。