「少額訴訟制度」の版間の差分
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== 特徴 ==
債権の目的が
*同一の[[簡易裁判所]]において同一の年に少額訴訟ができる回数は10回までであり、訴えの提起の際にその年に少額訴訟を求めた回数を申告しなければならない([[b:民事訴訟法第368条|第368条]]第1項、第3項、[[民事訴訟規則]]第223条)。
**個人の利用を想定した制度であり、業としての債権回収に多用される
**回数を偽って申し立てた場合は、10万円以下の[[過料]]に処せられる([[b:民事訴訟法第381条|第381条]]第1項)。
*通常は1日で審理を終え、その日の
**証拠、[[証人]]等は、1日で扱える内容に限られる([[b:民事訴訟法第371条|第371条]])。
**その場で吟味が
*被告は通常訴訟への移行、被告側管轄の裁判所への移送を申し立てる
**通常訴訟への移行申立ては口頭弁論
**裁判所が被告側管轄の裁判所への移送
*被告は[[反訴]]が
**反訴も扱うと審理が複雑になり簡
*被告に資力がない場合は、[[判決]]で分割払い、支払の猶予などを定めることができる([[b:民事訴訟法第375条|第375条]]第1項)。
*[[控訴]]ができない([[s:民事訴訟法#377|第377条]])。ただし、判決に不服がある場合は異議申立てができる([[b:民事訴訟法第378条|第378条]])。
**異議審は口頭弁論前まで差し戻され、その後の訴訟の流れは通常訴訟と同じであるが、異議後の判決に対して[[控訴]]が
**裁判所も[[裁判官]]も交代になる控訴審や上告審と違い、異議審は同じ裁判官が審理するので、新たな証拠を出さない限り、原則として判決が覆ることはない。
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