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過失の共同正犯と承継的共同正犯について節(のみ)を新設。その他若干加筆。
Naokiss (会話 | 投稿記録)
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==== 過失の共同正犯 ====
過失の共同正犯には正確に分けるなら2類型あると言える。1つは'''過失犯の共同正犯'''、もう1つは'''結果的加重犯の共同正犯'''である。
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=====過失犯の共同正犯=====
従来、過失犯の共同正犯の成立は共同正犯の成立要件として意思の連絡を必要とするかの議論に帰結すると考えられてきた。犯罪共同説の立場からは、過失犯は無意識を本質とするから共同実行の意思が認められず、過失犯の共同正犯は成立しないとされた。一方伝統的な行為共同説の立場からは共同正犯の成立には意思の連絡は不必要であるから、過失犯の共同正犯の成立に問題はないとしてきた。
 
しかし現在は、犯罪共同説の立場からも、過失犯にも客観的注意義務違反としての実行行為が観念でき、その実行行為を共同して行うことができるとして、過失犯の共同正犯を認める立場が多数となっている。
 
=====結果的加重犯の共同正犯=====
例えば、甲と乙が傷害の意思で共同してAに傷害を与え死に至らせた場合に、両者に傷害致死罪の共同正犯が成立するかという問題である。
 
結果的加重犯について、加重結果を帰責するには加重結果の過失が必要とする立場からは、上記の過失犯の共同正犯の議論が妥当する。一方で判例などのとるいわゆる故意犯説からは、基本犯についての共同実行の意思と事実があれば加重結果についても共同正犯が認められる。
 
==== 承継的共同正犯 ====