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[[古代]]の[[律令制]]下では17歳から20歳の女性を「少女」と称した<ref name="dic"/>。当時は別に「をとめ」語があり、現代における「少女」の意であった。[[近代]]では1920〜30年代の近代市場社会、都市型小家族の完成期に浮遊性・脱秩序性・非生産性等の様々な「印」を持つ[[少女文化]]が開花した。なお、[[少年法]]は、男女問わず20歳に満たない者を少年として定義している(「少年」は男女問わずそのくらいの年齢の者を指す。女性である場合を特に「少女」と言う。)。女子の[[少年院]]に当たる施設は「少女院」とは言わず「女子少年院」という。
 
「女の子」は女である子供・女児の意味だが、[[俗語]]では「若い女性」を意味する。ガール(girl)は「通例9-12歳まで、大きくても15歳以下」とされる(boyは「通例18歳ごろまで」)。文語・堅い書き言葉としての少女はメイデン(maiden)、ヴァージン(virgin)など<ref name="genius">『ジーニアス英和大辞典』、[[大修館書店]]、2008年。</ref>まんこ
 
== 戦前の少女 ==