「在日特権」の版間の差分

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概要に、一部の右派系市民グループや保守系言論人らがその存在を主張している「特権」の事例だという前置きを補記。あとは、出典付きで左翼の方々の反論を載せていけばよいかと思います。私も時間があれば編集しますが。
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== 概要 ==
以下に、一部の右派系市民グループや保守系言論人らがその存在を主張している「特権」の事例を挙げ、さらに左派系活動団体からの反論を併記する。
=== 税減免 ===
以下に、自営業者や開業医など税を窓口などで納付する[[普通徴収]]の在日韓国・朝鮮人を対象に、在日韓国・朝鮮人の民族団体である[[在日本朝鮮人総聯合会]](朝鮮総連)や[[在日本大韓民国民団]](民団)を通じて行われてきた事例を挙げる。大阪市では市内で行われてきた朝鮮総連の関連施設の諸税が減免されてきたが、2012年に減免に対する是正措置で廃止された。朝鮮総連は「長い間減免してきたのに、合理的な理由もなく突然取り消した」と提訴したが、2018年に大阪地方裁判所は大阪市による是正措置を「本来の納税義務の復活」と支持して提訴を棄却している<ref name="産経デジタル20180914">{{Cite news|title=減免措置取り消しは適法 朝鮮総連支部訴訟、大阪|date=2018-09-13|publisher=SANKEI DIGITAL INC.|url=http://www.sankei.com/west/news/180913/wst1809130071-n1.html|accessdate=2018-09-14|language=ja-JP|work=産経WEST}}</ref><ref>{{Cite news|title=減免措置取り消しは棄却 朝鮮総連支部訴訟、大阪: 日本経済新聞|date=2018-09-13|url=https://r.nikkei.com/article/DGXMZO35333650T10C18A9AC8000?s=3|accessdate=2018-09-14|language=ja-JP|work=日本経済新聞}}</ref>。架空を含む在外外国人被扶養者らの存在による在日外国人扶養者らへの所得税減免制度には悪用がある。これは特別永住権者だけでなく、在外外国人扶養者を申請した者らも可能である。2015年に親族扶養関係者の公的な資料提出の義務化で手続きが複雑化はされたものの、申請で扶養者の所得税から被扶養者の人数分免税する仕組みは残っている。元警察官の坂東忠信は、地方自治体にとって現地語で書かれた文書が本物であるか判別困難で審査が有効に機能していないこと、「公的な資料」という意味では本物であっても書いてある内容が虚偽であった事案を複数取り扱ったことも現役時代にあると述べている。[[会計検査院]]が外国人被扶養者のいる扶養者を調査対象にしたところ、年間300万以上も扶養控除を受けている者の扶養家族の平均は10.2人で、最大26人分も扶養控除されているケースもあった。調査対象の6割が扶養控除により、実質所得税を払っていなかった<ref name=":3" />。
 
==== 所得税・法人税・固定資産税 ====
1998年11月29日、[[産経新聞]]は在日本朝鮮商工連合会と国税庁による『合意事項』を報じた。これは1991年に朝鮮総連が発行した便覧「朝鮮総連」に掲載されていたもので、以下の5項目から成るため「五箇条の御誓文」の俗称がある。
 
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2012年まで大阪市による朝鮮総連に関連する施設への固定資産税など税金の減免がなされてきた。しかし、同年に大阪市の監査委員が「減免は裁量権の逸脱」と勧告し、大阪市は翌2013年度から朝鮮総連関連施設への減免措置を廃止して、2009~2012年度分だけを課税した。しかし、朝鮮総連は減免取り消しを不服として提訴した。2018年に大阪地方裁判所は朝鮮総連を「在日朝鮮人の一部のみに支持される政治的な性格が強い団体で、施設は在日外国人のための公民館的施設とは言えない」とし、棄却したことで大阪市側の主張が支持された<ref name="産経デジタル20180914" />。
 
==== 住民税 ====
[[三重県]]旧[[上野市]](現[[伊賀市]])、[[桑名市]]、[[四日市市]]に合併前の旧[[楠町 (三重県)|楠町]]では条例などを制定しないまま一部の在日韓国・朝鮮人の[[住民税]]を半額程度に減額する特例措置を長年続けていた<ref name="jcast200711212">{{cite news|title=三重県で在日「住民税半額」 「不公平だ」と批判相次ぐ|author=|newspaper=[[J-CASTニュース]]|date=2007-11-21|url=http://www.j-cast.com/2007/11/21013643.html?p=all|accessdate=2013-04-09}}</ref><ref name="chunichi071113">{{Cite news|url=http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007111302063852.html|title=伊賀市、昨年度までの「在日」の減免認める 市県民税を半額に|newspaper=[[中日新聞]] 朝刊|date=2007-11-13|archiveurl=https://megalodon.jp/2007-1113-0515-30/www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007111302063852.html|archivedate=2007-11-13}}</ref>。伊賀市は市民税と合わせて徴収する[[県民税]]も半額にしていた。遅くとも1960年代後半には始まっていたとみられ、伊賀市は税の公平性に反するとして2006年度でこの措置をやめた。桑名市も2008年度から是正する方針が示された。民団と朝鮮総連に所属する在日韓国・朝鮮人のうち、税を窓口などで納付する[[住民税#%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%BE%B4%E5%8F%8E|普通徴収]]の人たちが対象になっていた。市が該当者分の納付書を民団と総連にまとめて送付し、それぞれの団体が取りまとめて納税していた。2006年度の対象者は伊賀市で約400人の在住者のうち[[個人事業主]]を中心に在日韓国人35人と在日朝鮮人18人<ref name="chunichi071113" />、桑名市では減額率は民団が6割、朝鮮総連が5割で、約990人の在住者のうち約250人を対象とし年間数千万円であったとされる<ref name="chunichi071113b">桑名市、旧楠木町でも減免, [[中日新聞]], 2007年11月13日社会面.</ref><ref>{{Cite news|url=http://mytown.asahi.com/mie/news.php?k_id=25000000711130004|title=マイタウン三重:住民税 在日市民を減額|newspaper=[[朝日新聞]]|date=2007-11-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071113185956/http://mytown.asahi.com/mie/news.php?k_id=25000000711130004|archivedate=2007-11-13}}</ref>。
 
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朝日新聞記者の[[金漢一]]は、自著「朝鮮高校の青春 ボクたちが暴力的だったわけ」の中で、朝鮮学校在籍中に集団で日本人に対する[[暴行罪|暴行]]、[[傷害罪|傷害]]や[[強盗]]などの犯罪を繰り返し、中には勤め人の月給袋ごと強奪するといった高額の強盗に及ぶ者すらいたが、警察に捕まっても呼び出された教師と一緒に「我々朝鮮人を強制連行した日本政府が悪いんだ」と話を政治問題にすり替えると、警察官は黙りこくってしまいお目こぼしをされていたと主張している<ref>『朝鮮高校の青春 ボクたちが暴力的だったわけ』金漢一著 光文社 2005年 ISBN 978-4334974800{{要ページ番号|date=2020-11-18}}</ref>。
 
=== 通名の公的使用 ===
{{See also|通名}}
一般に[[通名]]とは外国人が日本国内で使用する法的効力のある通称名を指し、日本人が使用する一般の[[通称]]([[ペンネーム]]や[[芸名]]、既婚者の旧姓使用)と異なり、契約書など民間の法的文書のほか公的手続きにも使用できる。本名と通名とで法的効力のある名前を二つ持つことが可能になる。(日本人は本名以外に法的効力を持つ別名を所持することは不可能で、[[通称]]で法的文書を作成した場合、[[詐欺罪]]や[[文書偽造罪]]などに問われる場合がある。)法的効力を持つ通称名は外国人であれば登録を条件に持つことが出来るため在日韓国・朝鮮人のみが持っている権利ではないが、2013年度の民団の調査によると、在日韓国人が日本人の職場や取引先で、通名のみを使用している人は70.9%なのに対して、本名のみは人は17.8%であった<ref>{{Cite web|url=https://www.seinenkai.org/ishikichosa|title=「第4次在日韓国人青年意識調査」調査概要と基礎集計|accessdate=2021年7月12日|publisher=民団}}</ref>。
 
<!--<ref>{{独自研究範囲|法的に利用できる通名が、自治体への変更届けだけで別の通名を安易に変更可能であったため、通名変更による前科隠蔽や名義の異なる脱税・売買目的の保険証や銀行口座複数開設が容易であった。名義の異なる保険証を複数作成することが可能であった。そのため、複数の公的な身分証明書を用いて、保険証売買や異なる通名で開設した口座を用いて税金逃れが可能であった。2013年12月に特別永住者についても結婚などやむを得ない事情がある場合の変更は禁止され、法的に利用できる通名は一つにするように是正された。しかし、通名の変更が禁止される以前に開設された複数名義の口座は活きていることが問題になっている。|date=2021年7月}}</ref><ref name=":1">{{cite news|title=健康保険証の通名変更悪用し携帯売りさばく|newspaper=読売新聞|date=2000-09-04}}</ref><ref>{{疑問点範囲|title=本書はいわゆるヘイト本を多数出版する企業より出された書籍であり、本書もヘイト本にあたるのではないか。そのため信頼性および公平性に著しい問題がある。ノートにあるように陰謀論を陰謀論として紹介した本ではなく、陰謀論を客観的事実として紹介した本であり、出典として不適ではないか。|[[井上太郎 (作家)]]「公安情報」p72,[[青林堂]],2018/3/10|date=2021年7月}}</ref><ref name=":3">{{疑問点範囲|title=本書はいわゆるヘイト本を多数出版する企業より出された書籍であり、本書もヘイト本にあたるのではないか。そのため信頼性および公平性に著しい問題がある。ノートにあるように陰謀論を陰謀論として紹介した本ではなく、陰謀論を客観的事実として紹介した本であり、出典として不適ではないか。|【在日特権と犯罪】p.102 [[坂東忠信]]元警察外国人犯罪対策講師 2016年10月8日|date=2021年7月}}</ref>。-->
==== 通名の不正使用 ====
同じモンゴロイドで[[日本語]]を話す外国人が日本人の名前を名乗る場合、外国籍であることの識別は難しく、外国籍のまま日本人として振る舞うことが可能である。在日コリアンがこういった形で通名を使用することは、日常の差別から身を守るためであるという見解が一般的であるが<ref>{{Cite book|和書|title=在日特権の虚構 増補版|date=2015/02/18|year=2015|publisher=河北出版書房新社|page=P125}}</ref>、このことが違法行為に利用されたケースも存在する。
 
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在日韓国・朝鮮人は、民族系金融機関である[[商銀信用組合]](商銀)や[[朝銀信用組合]](朝銀)を営業しており、これらの金融機関では通名や借名、偽名を使った口座が多数作られ、不正に利用されていた。[[信用組合関西興銀]]の背任事件に関連し、当時会長であった[[李煕健]]が、関西興銀破綻直前から関西興銀や都銀に持っていた「李煕健」名義や通名の「平田義夫」名義で開設していた口座から預金を引き出し、同じく当時会長を務めていた[[新韓銀行]]に入金、約30億円を韓国に送金していた。個人資産の差し押さえを免れるための資産隠しが目的であったとされる<ref>{{cite news|title=関西興銀前会長、破たん前後に預金30億隠す?|author=|newspaper=[[読売新聞]]|date=2002-01-27|url=}}</ref>。なお李熙健は懲役後も新韓銀行の名誉会長や[[在日本大韓民国民団]](民団)の常任顧問<ref>{{cite news|title=顧問に60人を推戴|author=|newspaper=[[民団新聞]]|date=2009-04-30|url=http://www.mindan.org/search_view.php?mode=news&id=11218|accessdate=2013-04-06|archiveurl=https://archive.is/20120804165707/http://www.mindan.org/search_view.php?mode=news&id=11218|archivedate=2012-08-04}}</ref>の地位に留まっていた。また新韓銀行では2010年の内紛事態に際し、在日韓国人の借名口座が問題になった<ref>{{cite news|title=「在日同胞株主名義で口座を開設…新韓銀行が組織的に不法管理」|author=|newspaper=[[中央日報]]|date=2010-10-7|url=http://japanese.joins.com/article/654/133654.html|accessdate=2013-04-06}}</ref><ref>{{cite news|title=新韓持株内紛事態、在日同胞株主の借名口座に飛び火|author=|newspaper=[[中央日報]]|date=2010-10-28|url=http://japanese.joins.com/article/354/134354.html|accessdate=2013-04-06}}</ref>。[[在日本朝鮮人総聯合会]](朝鮮総連)系の朝銀でも1990年代末からの破綻に関連し、多数の仮名・架空口座が作られ北朝鮮への送金や日本の政界工作資金として利用されていたことが発覚した<ref>[https://archive.is/20120910074447/http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000614519990706016.htm?OpenDocument 第145回国会衆議院大蔵委員会会議録 第16号](2012年9月10日時点の[[Archive.is|アーカイブ]]) - [[小池百合子]]議員質疑 - [[衆議院]]([[1999年]]7月6日)</ref><ref name="shugiin090612">[https://archive.is/20130501084733/http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000515420020612019.htm?OpenDocument 第154回国会衆議院外務委員会会議録 第19号](2013年5月1日時点の[[Archive.is|アーカイブ]]) - [[佐藤勝巳]]参考人答弁 - [[衆議院]]([[2002年]]6月12日)</ref>。2006年には、[[朝銀信用組合|朝銀東京]]に架空名義で口座を開設し[[脱税]]資金を預金していたパチンコ店経営の在日韓国・朝鮮人の男性に対し、脱税の[[時効]]が成立した資金41億8千万円を公的資金で穴埋めする[[判決]]を[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]が下した<ref>{{cite news|title=旧朝銀破綻処理、公的資金41億円追加投入へ|author=|newspaper=[[朝日新聞]]|date=2006-12-28|url=|accessdate=}}</ref>。このように、通名の変更しやすさと、借名・仮名・架空口座を受け入れる民族系金融機関が組み合わさることが脱税や不正送金など犯罪の温床となってきた。一方、民族系金融機関での日本人によるこのような口座の開設については、在日社会と縁の深い暴力団などのみ可能であったとされている<ref>{{Harvnb|野村旗守ほか|2006|p=12}}</ref>。
==== 入管法等改正に伴う変更 ====
2009年に政令で施行された、入管法や住民基本台帳法を一部改正した「[[外国人登録制度#新たな在留管理制度への移行|新たな在留管理制度]]」では、外国人登録証は廃止され、[[特別永住者]]については通称名(通名)記載のない特別永住者証明書が新たに交付されると同時に、外国人[[住民票]]登録が開始され、通称名が氏名欄に括弧書きで記載される<ref>[https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/resident_record.html 住民票|外国人住民に係る住基台帳制度] - 総務省. 2020年11月1日閲覧</ref>。特別永住者証明書は携帯義務はない<ref>[https://web.archive.org/web/20090717005651/http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2009/02/0902j0713-00001.htm 改定入管法成立](2009年7月17日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]]) - 朝鮮新報 2009年7月13日</ref>。
 
==== 犯罪事件の通名報道 ====
犯罪報道で、容疑者が在日コリアンや中国籍の場合、国籍と本名を伏せて報道されたり、通名のみ報道で国籍が伏せられたりすることがある。
 
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{{Quotation|日本人やほかの外国人の犯罪者であれば、法によって裁きを受けるだけでなく、メディアの報道によって犯罪事実を広く世間に公表されることで、社会的制裁を受けることになります。しかし、朝日新聞などの一部のメディアは、在日韓国朝鮮人による犯罪だけは国籍と本名を隠して通名で報道して、社会的制裁を特別に免除させているのです。(桜井誠の著書「日本第一党宣言」より引用。)}}
 
これに対して野間易通は自著の中で、本人がふだん通名で生活をしている場合、新聞に本名の民族名が載るよりも通名が載るほうが社会的ダメージが大きいはずだと反論している<ref name="noma5">「第五章 通名と生活保護受給率」({{Cite bookHarvnb|和書野間|title=在日特権の虚構 増補版|date=2015/02/18|year=2015|publisher=河北出版書房新社|pagepp=P119117-142}}</ref>。
 
警察庁の通訳であった坂東忠信は、「中国人犯罪への報道について言論弾圧としか言えない状況が出ている」「中国人の犯罪とわかっていても、せいぜいアジア系外国人としか報道されない。これは異常である」と主張している<ref>『新・通訳捜査官』坂東忠信著 経済界新書 2012年 </ref>。
 
=== センター試験の外国語 ===
[[ファイル:The graph of average score of Foreign languages (National Center Test for University Admissions).jpg|thumb|right|280px|大学入試センター試験外国語の平均点の推移]]
[[宮島理]]によると、2002年度から2006年度までの[[大学入試センター試験#外国語の難易度と点数の扱い|大学入試センター試験の外国語筆記試験]]の平均点は、中国語と韓国語が英語より20点程高かった<ref>{{Harvnb|野村旗守ほか|2006|p=28}}</ref>。宮島は、センター試験では同じ科目間で20点以上の平均点差が生じた場合、得点調整が行われるが、外国語科目は得点調整の対象外となっていることを挙げ、英語以外の選択肢を持つことが困難な多くの日本人受験者がこの事実を知れば複雑な感情を抱くに違いないと述べた<ref>{{Harvnb|野村旗守ほか|2006|pp=28-29}}</ref>。
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これに対し文部科学省は英語以外の言語で受験するものは在留外国人、留学経験者といったネイティブ中心であること、受験者の差が大きすぎることから難易度調整は不可能であると説明した<ref>{{Cite web|url=https://web.archive.org/web/20110714124153/http://sankei.jp.msn.com/life/news/110206/edc11020622280001-n1.htm|title=英語は不利? センター試験外国語 平均点8年連続で最低|accessdate=2019年4月19日|publisher=}}</ref>。
 
=== 社会保障 ===
 
==== 在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金 ====
在日障害者無年金訴訟において、最高裁で在日側の敗訴が確定した後、各地方自治体に[[福祉給付金]](呼び名は各地で異なる)を要求した。これは国民年金が発足した1961年(昭和36年)当時、既に高齢等であったため加入要件を満たすことのできなかった日本人高齢者に対して支給された[[老齢福祉年金]]や[[障害基礎年金]]に相当する措置を、国民年金の国籍条項撤廃(1982年)後、経過措置が認められた1986年に、既に60歳を越えていて加入要件を満たせなかった[[特別永住者]](元日本人で[[第二次大戦]]後そのまま日本で生活していた[[平和条約国籍離脱者]])に対しても採るよう各自治体に求めたものである。日本人の老齢福祉年金のケースとほぼ同額の月額5000円~3万数千円(兵庫県神戸市の場合)の支給額を決定し、要件を満たす申請者に対して支給している<ref>{{Cite news|title=<兵庫県>外国籍高齢者給付金、老齢年金と同等に|newspaper=[[民団新聞]]|date=2010-3-31|author=|url=http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=12579|accessdate=2013-10-24}}</ref>。
 
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(なお高齢者福祉給付金と障害者福祉給付金の同時支給は出来ない。)
 
==== 生活保護受給 ====
{{独自研究範囲|title=外国人の不正の列挙により、「特権」の存在を主張するのは独自研究ではないか|2019年度の厚生労働省「被保護者調査」によれば、日本における生活保護の総件数は161万5038世帯<ref>{{Cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001150607&cycle=7&tclass1=000001154286&cycle_facet=cycle&tclass2val=0|title=被保護世帯数-構成割合、世帯人員・世帯類型・年次別|accessdate=2021年6月6日|publisher=統計局}}</ref> で204万7645<ref>{{Cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001150607&cycle=7&tclass1=000001154286&cycle_facet=cycle&tclass2val=0|title=被保護人員-総人口-保護率、年齢階級・年次別|accessdate=2021年6月6日|publisher=統計局}}</ref>、うち外国人が世帯主の受給世帯は4万4852世帯<ref name=":12">{{Cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001150607&cycle=7&tclass1=000001154391&cycle_facet=cycle&tclass2val=0|title=世帯主が外国籍の被保護世帯の人員-平均年齢、世帯主の国籍・年齢階級別|accessdate=2021年6月6日|publisher=統計局}}</ref> で6万5096人<ref name=":12" /> であり、全体のうち外国人が世帯主の受給率は世帯数で2.8%、人数で3.2%。国籍別でみると、在日韓国・朝鮮人2万9109世帯3万4848人、在日中国人5496世帯8968人、在日フィリピン人4968世帯1万1352人となっている。|date=2021年7月}}
 
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永住権を持つ外国人が、日本人と同じく生活保護を受給する権利があるとして在日中国人が起こした訴訟では、最高裁第二小法廷は2014年7月18日、「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない。(受給権を行使できるのは居住国ではなく、その人間の国籍のある国に対してのみである)」とする判断が示されている<ref>{{Cite news|url=http://www.asahi.com/articles/ASG7L5QCFG7LUTIL049.html|title=永住外国人は生活保護法の対象外 最高裁、二審を破棄|newspaper=朝日新聞デジタル|publisher=朝日新聞社|date=2014-07-18|archiveurl=https://archive.is/20140718151204/http://www.asahi.com/articles/ASG7L5QCFG7LUTIL049.html|archivedate=2014-07-18}}</ref>。
 
===== 不正受給が判明した例 =====
*{{独自研究範囲|title=外国人犯罪の列挙により、「特権」の存在を主張するのは独自研究ではないか|[[中国残留日本人孤児|残留孤児]]を騙る中国人が入国、その親族たちが10年以上にわたり生活保護を受給していた<ref><帰国残留邦人>親族ら12人逮捕 生活保護費不正受給容疑 毎日新聞 2007年5月10日15時53分配信 </ref><ref>中国残留邦人「水崎秀子」実は中国人、逮捕の長男供述~「日本に来れば良い暮らしができると思い、母に名乗らせた」毎日新聞 2007年6月26日 19時01分</ref>。|date=2021年7月}}
*{{独自研究範囲|title=外国人犯罪の列挙により、「特権」の存在を主張するのは独自研究ではないか|2010年大阪で、中国残留孤児を名乗る[[福建省]]出身中国人姉妹の親族ら48人が訪日直後に生活保護申請し、32人が受給していた<ref>中国人48人が来日直後に生活保護申請 大阪市、受給32人 産経新聞 2010年6月29日</ref>。|date=2021年7月}}