「サリカ法典」の版間の差分

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長くドイツの影響下にあった[[ルクセンブルク]]では[[1815年]]の大公国成立以来、[[オラニエ=ナッサウ家]]の[[オランダ]]国王が大公を兼ねる[[同君連合]]が組まれていたが、[[1890年]]にオランダで[[ウィルヘルミナ (オランダ女王)|ウィルヘルミナ女王]]が即位すると、女系継承の規定がないルクセンブルクは同君連合を解消し、遠縁に当たる[[ナッサウ家|ナッサウ=ヴァイルブルク家]]の[[アドルフ (ルクセンブルク大公)|アドルフ]]を大公に迎えた。だが2代で男子が絶えてしまったため、継承法を改定して女子の継承を認めることとなり、女大公が2代続いた([[マリー=アデライド (ルクセンブルク大公)|マリー=アデライド]]、[[シャルロット (ルクセンブルク大公)|シャルロット]]の姉妹)。
 
[[スペイン]]では、従来は女性の王位継承が認められていたが、フランスのブルボン朝(スペインではボンボル朝)から入った[[フェリペ5世 (スペイン王)|フェリペ5世]]が[[1713年王位継承法]]を制定してサリカ法導入に踏み切った(ただし、男系が絶えた場合の女子の相続は例外的に認めた)。しかし、曾孫の[[フェルナンド7世 (スペイン王)|フェルナンド7世]]に男子が生まれなかったためにず、娘のイザベル(後の[[イサベル2世 (スペイン女王)|イサベル2世]])に王位を継がせるために1830年に同法の廃止を宣言した。しかし、フェルナンドに不満を抱く保守派は宣言は無効として次弟の[[カルロス・マリア・イシドロ・デ・ボルボーン|ドン・カルロス]]を次期王位継承者として擁立し、1833年から3度にわたって[[カルリスタ戦争]]を引き起こした。20世紀に入っても「カルリスタ」の運動は続いたが、1936年にドン・カルロスの男系子孫が断絶すると、1713年王位継承法でもイザベルの息子である[[アルフォンソ12世 (スペイン王)|アルフォンソ12世]]<ref>同法によれば、ドン・カルロスの男系子孫が断絶した場合にはフェルナンドの三弟である[[フランシスコ・デ・パウラ・デ・ボルボン|フランシスコ・デ・パウラ]]の男系子孫が王位を継ぐことになるが、フランシスコ・デ・パウラの長男である[[フランシスコ・デ・アシース・デ・ボルボーン|フランシスコ・デ・アシス]]はイザベル2世の王配であり、その長男であるアルフォンソ12世は「フランシスコ・デ・パウラの嫡孫」の扱いとなる。</ref>の男系子孫が王位継承者となるため、これを容認するかで内部分裂を起こして衰退することになった。[[スペイン1978年憲法|現在のスペインの憲法]]体制下ではアルフォンソ12世の曾孫である[[フアン・カルロス1世 (スペイン王)|フアン・カルロス1世]]の子孫が[[推定相続人#君主位や爵位|男子優先長子相続制]]に基づいて王位を継承することになっている。
 
== 脚注 ==