「入国警備官」の版間の差分

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::*この主任警守長等の制度についての出典となる内規そのものの内容を外部から参照することは容易でないが、省令として公布・施行されている{{Egov law| 405M50000010026|入国審査官及び入国警備官服制}}(平成5年法務省令第26号)別表(3)胸章の摘要欄において「主任警守長たる警守長」と「主任警守たる警守」という表記が用いられており、省令よりレベルの低い内規で設けられたはずの準階級が(法令レベルでの根拠定義記載もないまま唐突に)より高位の省令に名称だけ登場するという変則的な形ではあるものの、その存在を確認することができる。「警備監理官たる警備長」など過去に存在した「階級ではないランクの胸章([[階級章]])」も同省令又はその前身の省令で確認可能。
:*入国警備官は、入管組織においては「課・係」制でなく専門官制(部門制)となっており、配置される部署に応じて次のような役職呼称が階級とは別に与えられる。
::*警備監理官(局次長級、警備監“監理官”)
::*首席入国警備官(課長級、警備長“首席”)
::*統括入国警備官(課長補佐級、警備士長“統括”)
::*上席入国警備専門官(係長級、警備士若しくは警備士補“上席”)
::*入国警備専門官(係主任級、警守長
 
==装備==