「教育ニ関スル勅語」の版間の差分

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[[日本国憲法]]が[[1947年]]([[昭和]]22年)[[5月3日]]に施行された後、[[衆議院]]・[[参議院]]の双方において、「神話的国体観」「主権在君」を標榜する教育勅語は「[[民主主義|民主]]平和国家」「[[主権在民]]」を標榜する日本国憲法に違反しているとされ、衆議院は憲法の最高法規性を規定した[[日本国憲法第98条]]に基づいて<ref name=":1">[https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=100205254X06719480619&spkNum=9&single 第2回国会衆議院本会議第67号昭和23年6月19日009松本淳造]。</ref>、また参議院は日本国憲法の施行に先行する形で[[教育基本法]]が施行された結果、教育勅語は既に失効していることを明示的に確認し<ref name=":2">{{Cite web|title=教育勅語等の失効確認に関する決議(第2回国会):資料集|url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/san60/s60_shiryou/ketsugi/002-51.html|website=参議院|accessdate=2020-08-24|publisher=}}</ref>、それぞれ[[「教育勅語等排除に関する決議」と「教育勅語等の失効確認に関する決議」]]を1948年6月19日に行った<ref name=":1" /><ref name=":2" />。
 
その後の日本国憲法下の日本国においては、詔勅に代わる国民国家の法規として[[日本国憲法]]自体が最高法規となり(日本国憲法第98条憲法の最高法規性)、{{要検証範囲|date=2019年4月|title=戦後の教育法制に「国民道徳」という概念は残っているのでしょうか?|日本国憲法に沿った「[[教育基本法]]」などの各種法令が国民道徳の指導原理となった}}
 
== 歴史 ==