「イエローカード (予防接種)」の版間の差分

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+2021年2月5日付け暫定ポジションペーパー
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== 根拠 ==
国際保健規則の第31条1項において、原則的に予防接種を入国の条件として要求すべきでないとしており、その例外の中に附録第6と第7に則って全ての旅行者に対して要求する場合が認められている。また第36条2項では、附録第6と第7に準拠して交付された証明書(イエローカード)を持つ旅行者は、そこに記載された疾病の流行地域から来た場合でもその疾病を理由に入国を拒否されてはならないとしている。
 
== 対象疾病 ==
対象疾病と運用基準については同規則の附録第7に規定されているほか<ref>{{cite book|chapter=ANNEX7 REQUIREMENTS CONCERNING VACCINATION OR PROPHYLAXIS FOR SPECIFIC DISEASES|title=International Health Regulations (2005)|edition=3rd|publisher=World Health Organization|pages=54-55|isbn=978 92 4 158049 6|year=2016|url=http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246107/1/9789241580496-eng.pdf|format=PDF}}</ref>、WHO[[世界保健機関]](WHO)の勧告に基づく場合にはその他の疾病もこれに準拠した運用が可能であり(規則第36条第1項及び附録第6第1項)、2021年7月2日の暫定的勧告によりCOVID-19も対象に加えられた<ref name="WHO2021" />。かつてはコレラ、天然痘、黄熱の3つが対象であったが、1980年以降は黄熱のみとなっていた。
 
=== 黄熱 ===
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=== COVID-19 ===
WHOは2021年2月5日付け暫定ポジションペーパーで、海外旅行者のCOVID-19の予防接種の記録としてイエローカードを使用すべきとの見解を示していたが<ref>{{Cite web|title=Interim position paper: considerations regarding proof of COVID-19 vaccination for international travellers|url=https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers|date=2021-2-5|publisher=World Health Organization|accessdate=2021-9-7}}</ref>、前述のとおり2021年7月2日に暫定的勧告が出され、各国の権限当局はCOVID-19の予防接種の記録としてイエローカードを使用することができることとなった。ただし、いかなる接種証明書も出入国の要件として使用すべきでなく、検査や検疫の免除に用いられるべきものと勧告している<ref name="WHO2021" />。
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File:Impfpass mit COVID 19 Impfungen.jpg|[[エアランゲン]]でのCOVID-19予防接種記録が記載されたイエローカード
File:International Certificate of Vaccination for COVID-19 Vaccine from the Philippines.jpg|[[マニラ]]でのCOVID-19予防接種記録が記載された[[フィリピン]]検疫局発行のイエローカード
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