「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の版間の差分

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== 新型インフルエンザ等緊急事態 ==
全国的かつ急速なまん延により、国民の生活および経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるものとして[[政令]]で定める要件<ref>新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第6条第2項</ref>に該当する事態となった場合、政府対策本部長(内閣総理大臣)は「'''新型インフルエンザ等緊急事態宣言'''」を発令する。新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合、営業の休止、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料が規定されている(第45条、第79条)。{{main|新型インフルエンザ等緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置}}
 
== まん延防止等重点措置 ==
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新型インフルエンザ等緊急事態宣言に至らない段階での感染拡大を抑止することを目的として、2021年(令和3年)2月13日の[[#新型コロナウイルス感染症対策の推進のための改正|新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律]]の施行により新設された<ref>{{Cite web|title=罰則・支援で実効性確保=「まん延防止措置」新設―コロナ対策法成立|url=https://www.nippon.com/ja/news/yjj2021020301058/|website=nippon.com|date=2021-02-03|accessdate=2021-04-02|language=ja}}</ref>。
 
{{main|新型インフルエンザ等緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置}}
 
== 財政上の措置等 ==
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* [[日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況]]
* [[新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業]]
* [[新型インフルエンザ等緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置]]
 
== 外部リンク ==