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{{日本の刑法}}
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''堕胎罪'''(だたいざい)は、人間の[[胎児]]を[[堕胎]]させたものに適
応
用
される罪名。日本においては、[[刑法 (日本)|刑法]]第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。
== 概説 ==