「学位規則」の版間の差分

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* 第3条  [[修士]]の学位
* 第4条  [[博士]]の学位
* 第5条の2 [[文部科学大臣]]の定める学位([[専門職学位]])
** [[専門職大学院]]を修了した者 修士(専門職)
** [[法科大学院]]を修了した者 [[法務博士(専門職)]]
** 教職大学院を修了した者 [[教職修士(専門職)]]