「長屋王の変」の版間の差分
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その翌日、石川石足は長屋王の弟の従四位上の[[鈴鹿王]]の宅に派遣され、「長屋王の昆弟(兄弟)・姉妹・子孫と妾らとの縁坐すべきものは、男女を問わずことごとく皆赦免する」と伝えた。この日、百官は大祓を行った<ref>『続日本紀』神亀6年2月18日条</ref>。
さらに、左京・右京の大辟罪
そして、長屋王の弟・姉妹。さらに男女の子供らで生存するものに[[位禄]]・[[季禄]]・節禄などの禄を給することが認められた<ref>『続日本紀』神亀6年2月26日条</ref>。
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