「長屋王の変」の版間の差分

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その翌日、石川石足は長屋王の弟の従四位上の[[鈴鹿王]]の宅に派遣され、「長屋王の昆弟(兄弟)・姉妹・子孫と妾らとの縁坐すべきものは、男女を問わずことごとく皆赦免する」と伝えた。この日、百官は大祓を行った<ref>『続日本紀』神亀6年2月18日条</ref>。
 
さらに、左京・右京の大辟罪(死罪にあたる罪)を赦免し、長屋王のことによって徴発された百姓の[[雑徭]]を免除した。また告発者の漆部君足と中臣宮処東人に[[外位|外]][[従五位|従五位下]]を授け、封戸30戸、田10町を授けた。漆部駒長には[[従七位|従七位下]]を授けた<ref>『続日本紀』神亀6年2月21日条</ref>。
 
そして、長屋王の弟・姉妹。さらに男女の子供らで生存するものに[[位禄]]・[[季禄]]・節禄などの禄を給することが認められた<ref>『続日本紀』神亀6年2月26日条</ref>。