「国際紛争の平和的解決」の版間の差分

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→‎手続き選定の自由: 日本語訳と明記
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{{Quotation|
いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
|[[:s:国際連合憲章#第33条|国連憲章33条1項]]日本語訳}}
 
ただし自由に選定できると言えども、個々の[[条約]]によって特定の紛争解決手続きを義務化することまで妨げられるわけではない<ref name="杉原402-403"/>。