削除された内容 追加された内容
m 外部リンクの修正 http:// -> https:// (web.archive.org) (Botによる編集)
→‎財源: 公費を追記。
324行目:
=== 公費 ===
財源の内訳のうち、公費負担部分については以下の通り。
* 国の負担は在宅介護および予防給付の20%・施設介護および予防給付の15%(第121条)に加えて、要介護となるリスクが高い[[後期高齢者]]数の割合や市町村ごとの[[高齢者]]の[[所得格差]]による収入減を調整し、市町村間の財政力の差を解消する目的の'''調整交付金'''5%(第122条)を含めた、25%および20%である。自治体関係団体は調整交付金を25%の外枠にするように求めている。
** 国は[[#地域支援事業]]である、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の20%(第122条の2第1項)に加えて調整交付金として5%(第122条の2第3項)を、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に対して50%(第122条の2第4項)を市町村に交付する。
* 都道府県の負担は在宅介護および予防給付は12.5%・施設介護および予防給付は17.5%である(第123条第1項)。
** また、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額12.5%を(第123条第3項)、特定地域支援事業支援額の25%を市町村に交付する(第123条第4項)。
* 市区町村の負担は一般会計において在宅介護および予防給付・施設介護および予防給付とも12.5%である(第124条第1項)。
** また、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額12.5%を(第124条第3項)、特定地域支援事業支援額の25%を負担する(第124条第4項)。
 
{| class="wikitable" style="margin-left:1em;"
|+ 公費負担の内訳
! !! 在宅 !! 施設 !! 介護予防・日常生活支援総合事業 !! その他地域支援事業
|-
| 国 || 25% || 20% || 25% || 50%
|-
| 都道府県 || 12.5% || 17.5% || 12.5% || 25%
|-
| 市町村 || 12.5% || 12.5% || 12.5% || 25%
|-
|}
 
一方で市町村には特別会計があり、所得の少ない第1号被保険者の減額された保険料の総額に基づいて算定した額が繰り入れられる(第124条の2条第1項)。
国はこの繰入金の50%(第124条の2条第2項)を、都道府県は25%(第124条の2条第3項)を負担する。
 
=== 保険料 ===
367 ⟶ 384行目:
 
==== 第2号被保険者の保険料 ====
第2号被保険者の保険料は、市町村が徴収するのではなく(第129条第4項)、医療保険者が第2号被保険者が加入している医療保険の保険料と併せて徴収する(第150条第2項)。そして医療保険者は徴収した保険料を介護給付費・地域支援事業支援納付金として[[社会保険診療報酬支払基金]]に納付する(第150条第1項)。社会保険診療報酬支払基金はこの納付金を介護給付費交付金として(第125条第4項)、また地域支援事業支援交付金として(第126条第2項)市町村に交付され、介護保険に関る特別会計に繰り入れられる。
 
保険料率は、全国の給付状況に基づき、国が各医療保険者毎の総額を設定し、それに基づき医療保険者毎に保険料率を設定する{{Sfn|厚生労働白書|2013|loc=資料編p.228}}。
375 ⟶ 392行目:
納付金については、これまでは医療保険者に所属する第2号被保険者数に応じての負担とされてきたが、令和2年度から'''全面総報酬割'''を導入することとし、各医療保険者の財政力が反映される仕組みとなる。総報酬割への移行は平成29年8月 - 平成31年3月までは2分の1、平成31年度は4分の3と段階的に実施される。
 
==== 財政安定化基金 ====
第1号および2号被保険者より徴収した保険料では不足すると見込まれる場合、介護保険の財政の安定のために都道府県が設置する財政安定化基金が不足金額の2分の1に相当する額を交付または保険料の収納状況を勘案して算定した額の貸し付けを行う(第147条第1項)。