「介護保険」の版間の差分

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== 審査および請求 ==
国民健康保険団体連合会は第40条の[[#保険給付]]の請求に関する委員会および審査会を設置して審査及び支払を行う(第176条)。また
; 介護給付費等審査委員会
: 国民健康保険団体連合会には介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、介護給付費等審査委員会が設置される(第179条)。
: 介護給付費等審査委員会は各サービスおよび事業の担当者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員をもって組織される(第180条)。
: 介護給付費等審査委員会は介護給付費請求書又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県所管のサービスに関しては都道府県知事の承認を得て、市町村所管のサービスに関しては市町村長の承認を得て、各サービスおよび事業の担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる(第181、182条)。
 
; 介護保険審査会
介護給付費等審査委員会は介護給付費請求書又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県所管のサービスに関しては都道府県知事の承認を得て、市町村所管のサービスに関しては市町村長の承認を得て、各サービスおよび事業の担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる(第181、182条)。
: 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く)に関する処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、各都道府県に設置された介護保険審査会に[[審査請求]]をすることができる(第183条)。
 
一方、保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く)に関する処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、各都道府県に設置された'''介護保険審査会'''に[[審査請求]]をすることができる(第183条)。: 介護保険審査会は被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員によって組織される合議体で、都道府県知事によって任命される(第185、189条)。委員の任期は3年(補欠の委員の任期は前任者の残任期間)であり、再任可能である(第186条)。保険審査に当たっては専門調査員を置くことができ、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する(第188条)。
: 委員の任期は3年(補欠の委員の任期は前任者の残任期間)であり、再任可能である(第186条)。
 
: 保険審査に当たっては専門調査員を置くことができ、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する(第188条)。
: この審査請求は、[[時効]]の中断に関しては、[[裁判]]上の請求とみなされる。処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない('''審査請求前置主義'''。第196条、[[行政事件訴訟法]]第8条第1項但書)。
 
== 時効 ==