「明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律」の版間の差分

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*台湾鉱業規則(明治39年律令第10号)
*工業用酒精戻税規則(明治39年律令第11号)
[[1945年]]([[昭和]]20年)[[10月25日]]、台湾地域の実効支配が日本から[[中華民国]]に移行したことで、律令の実質的効力が失われた<ref>>{{cite book|和書 |author=台湾総督府残務整理事務所|title=台湾統治終末報告書|publisher=台湾総督府残務整理事務所|date=1946|page=11}}</ref>。さらに、[[1952年]](昭和27年)[[4月28日]]に発効された[[日本国との平和条約]]により、日本が台湾地域の[[権利]]、[[権原]]及び請求権を放棄したことで、律令の形式的な効力も失われた<ref>日本国との平和条約第2条(b)</ref>。これをもって本法の持つ役割は最終的に失われた。
 
==解説==
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本法は、題名を付さない。これは一時的な問題を処理するために制定されている比較的簡易な法令には題名を付さないのが通例であったためである<ref>{{cite book|和書 |editor=法制執務研究会|title=新訂 ワークブック法制執務 第2版|publisher=株式会社ぎょうせい|date=2018-01-15|isbn=978-4-324-10388-3|page=147}}</ref>。
本文は、本法の趣旨である台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律の期限後の効力について規定したものである。台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律は1905年3月31日まで法律としての効力を有することとされていたが、本規定は、同年4月1日から平和が克復された年の翌年12月31日まで、なお法律としての効力を有することとと定めている<ref>台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第6条</ref>。台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第6条と本規定の規定との関係は、[[一般法・特別法|一般法と特別法の関係]]又は先法と後法の関係が成立しており、特別法優先の原理又は後法優先の原理により、同条の規定は適用されず、本規定が適用される。「平和克復」とは、具体的には日露戦争の終結を指す<ref name="m38.2.25"/>。[[1904年]]に公布された[[非常事態税法]]では日露戦争の終結を要件として「平和克復」を用いており、本法の立案の際にも同法を例として用いている<ref name="ruisyu"/>。具体的には、日露戦争の講和を規定するポーツマス条約が発行され効した1905年の翌年である1906年(明治39年)12月31日まで効力を有することとされた<ref>第二十二回帝国議会貴族院本議事速記録第十九号358頁</ref>。当該延長期間は、前述の背景のとおり、児玉が日露戦争に出征したこと等に伴い、明治29年法律第63号の後継となる台湾地域の統治規定の立案が滞っていたため、児玉が日本に帰朝した後、立案から制定までの期間を確保するためのものである<ref name="m38.2.17-247">明治38年2月17日官報号外、第二十一回帝国議会衆議院議事速記録第十七号247頁</ref>。児玉でなければならない理由については、湾地域の統治に適当な規定の立案にあたっては台湾地域の統治実績及び実情への知見を有している者にさせるべきであり、これらの条件に合致し、かつ、既に当該規定の起草中である児玉がすることが適当であると考えられたからである<ref name="m38.2.17-247"/>。
 
本法には附則がなく、本法の施行期日を定めた規定もないため、法例第1条の規定に基づいて本法の施行期日が決定される。すなわち、日本内地については、公布の日である1905年3月8日から起算し満20日を経た日である同年3月28日が施行期日となり<ref>法例第1条第1項本文</ref>、台湾地域については、[[日本統治時代の台湾行政区分|台湾地域の地方行政区分]]である各庁に到達した翌日より起算して7日を経た日に施行された<ref>法例第1条第2項</ref><ref>明治二十九年勅令第二百九十二号中改正ノ件(明治40年勅令第12号)による改正前の法律命令ノ台湾ニ於ケル施行期限ニ関スル件(明治29年勅令第292号)</ref>。