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|リンク={{Egov law|122AC0000000034|決闘罪ニ関スル件}}
|ウィキソース=決鬪罪ニ關スル件
}}'''決罪ニスル件'''(けっとうざいにかんするけん、明治22年法律第34号)は、[[決闘]]および決闘への関与を禁止する[[日本]]の[[法律]]である。1889年12月30日に公布された。
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'''決闘罪ニ関スル件'''(けっとうざいにかんするけん、明治22年法律第34号)は、[[決闘]]および決闘への関与を禁止する[[日本]]の[[法律]]である。1889年12月30日に公布された。
 
== 概要 ==
決闘罪は全6条からなり、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。もっとも、[[構成要件]]及び法定刑は主体ごとに定める。