「要介護認定」の版間の差分

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要介護認定申請を受けた市町村は、申請をした被保険者の主治医に対し、疾病や負傷の状況などについて記載した主治医意見書の提出を求める(第27条第3項)。多くの場合、申請書に記載された主治医に宛てて、市町村から主治医意見書の提出依頼が郵送されるが、申請をしようとする被保険者に主治医意見書用紙をあらかじめ配布し、被保険者が主治医に用紙を渡し、記入済みの主治医意見書を添付して市町村に申請書を提出する形式を採る市町村もある。
 
意見書の項目は「傷病に関する意見」「特別な医療」「心身の状態に関する意見」「生活機能とサービスに関する意見」「特記すべき事項」以下通り5項目がある<ref>{{Cite report |date=2018-07-05 |title=かかりつけ医意見書(案) |url=https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000331631.pdf |publisher=厚生労働省 |accessdate=2021-10-01 }}</ref>。
# 傷病に関する意見
## 診断名
## 症状としての安定性
## 生活機能低下の直接の原因となっている傷病または特定疾病の経過及び投薬内容を含む治療内容
# 特別な医療
## 処置内容(点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレーター、気管切開の処置、疼痛の看護、経管栄養)
## 特別な対応(モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)、褥瘡の処置)
## 失禁への対応(カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル等))
# 心身の状態に関する意見
## 日常生活の自立度等について
### 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) - 自立およびJ1からC2まで
### 認知症高齢者の日常生活自立度 - 自立およびIからIVおよびM
## 認知症の中核症状(短期記憶、日常の意思決定を行うための認知能力、自分の意思の伝達能力)
## 認知症の行動・心理症状(BPSD)
## その他の精神・神経症状
## 身体の状態(利き腕、身長、体重、過去6か月の体重の変化、四肢欠損、麻痺、筋力の低下、関節の拘縮、関節の痛み、失調・不随意運動、褥瘡、その他の皮膚疾患)
# 生活機能とサービスに関する意見
## 移動(屋外歩行、車いすの使用、歩行補助具・装具の使用)
## 栄養・食生活(食事行為、現在の栄養状態)
## 現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針(尿失禁、転倒・骨折、移動能力の低下、褥瘡、心肺機能の低下、閉じこもり、意欲低下、徘徊、低栄養、摂食・嚥下機能低下、脱水、易感染性、がん等による疼痛)
## サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し
## 医学的管理の必要性(訪問診療、訪問看護、看護職員の訪問による相談・支援、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護、訪問歯科衛生指導、訪問栄養食事指導、通所リハビリテーション)
## サービス提供時における医学的観点からの留意事項(血圧、移動、摂食、運動、嚥下)
## 感染症の有無
# 特記すべき事項
 
===診断命令===