「強盗致死傷罪」の版間の差分

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'''強盗致死傷罪'''(ごうとうちししょうざい)は[[刑法]]第240条で定められた罪。「強盗が人を負傷させたとき[[無期懲役|無期]]又は六年以上の[[懲役]]に処し、死亡させたときは[[死刑]]又は無期懲役に処する。」と規定されている。236条の[[強盗罪]]の加重類型である。[[未遂]]も処罰される(243条)。
 
== 強盗傷罪・強盗殺人罪 ==
刑法上、強盗致死傷罪には長い刑期が設定されており、特に死亡の結果が発生した場合は死刑又は無期懲役という重罰が設定されている。これは刑事政策上の理由によるものとされる。また、この法定刑の重さから、強盗の[[結果的加重犯]]の場合(前段の犯罪については'''強盗致傷罪'''、後段の犯罪については'''強盗致死罪'''と呼称される)のみならず、負傷または死亡の結果につき行為者に故意があった場合(それぞれ'''強盗傷罪'''、'''強盗殺人罪'''と呼称される)も240条のみが適用されると考えるのが[[判例]]・通説である。この説に立てば殺人罪(199条)や傷害罪(204条)は適用されないことになるが、これらと[[観念的競合]]となるという有力説も存在する。
 
== 犯罪の主体 ==