「裁判官分限法」の版間の差分

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==沿革==
制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の[[裁判所職員]](裁判所事務官など)の懲戒手続についても定めていたが、昭和24年法律第177号によって現行の法律名に改正されるとともに第14条が削除された。現在、裁判官以外の裁判所職員の懲戒については、裁判所職員臨時措置法の規定により、[[国家公務員法]]の規定が適用されている。
 
また、第2条が定める過料の限度額は昭和22年の制定以来1万円のままである。この1万円という額は、制定当時の判事の報酬月額に相当する<ref>[[裁判官の報酬等に関する法律]]による昭和23年の判事5号の報酬月額がちょうど1万円である。</ref>。