「裁判官分限法」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
表記変更 タグ: モバイル編集 モバイルアプリ編集 iOSアプリ編集 |
||
13行目:
==沿革==
制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の[[裁判所職員]]
また、第2条が定める過料の限度額は昭和22年の制定以来1万円のままである。この1万円という額は、制定当時の判事の報酬月額に相当する<ref>[[裁判官の報酬等に関する法律]]による昭和23年の判事5号の報酬月額がちょうど1万円である。</ref>。
|