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'''自動車道'''(じどうしゃどう)とは、日本の[[道路運送法]]に基づく[[道路]]であり、専ら[[自動車]]の交通の用に供することを目的として設けられた[[道路]]を指す([[道路運送法]]第2条第8項)。
 
== 概要 ==
<!--自動車道は-->下記の二種類に分けられる{{sfn|窪田陽一|2009|pp=19,21}}。
* '''一般自動車道''':一般の交通の用に供する目的(事業)とする
* '''専用自動車道''':設置者が自らの自動車のみの交通の用に供することを目的とする
 
== 概要 ==
一般自動車道はその道で自動車道事業を経営しようとする者が[[国土交通大臣]](かつては[[建設大臣]]と[[運輸大臣]])の[[免許]]を受けて建設し供用する。専用自動車道は、工事施行について国土交通大臣(かつては運輸大臣)の監督を必要とする。