「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書」の版間の差分

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== 概要 ==
[[市民的及び政治的権利に関する国際規約]](自由権規約)第6条には、[[死刑]]制度についての言及があるが、[[1980年]]の第35回国連総会で、死刑廃止を目的とする選択議定書の起草についての検討が開始された。[[1987年]]、国連差別防止・少数者保護小委員会から任命された特別報告者が小委員会に議定書の草案を提出し、小委員会で[[コンセンサス]]で採択された。さらに[[国際連合人権委員会|国連人権委員会]]でコンセンサスで採択され、[[国際連合経済社会理事会|国連経済社会理事会]]を経て[[1989年]]第44回国連総会に送付された。同年12月15日、[[投票]]にかけられて賛成59、反対26、棄権48で[[国際連合総会決議|総会決議]]44/128として採択された<ref>{{Cite web |url= httphttps://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2a_001.html |title=国際人権規約の作成及び採択の経緯 |publisher=[[外務省]] |accessdate=2012-02-19 }}</ref>。
 
本議定書1条は、「本議定書の締約国の領域において、何人も死刑に処せられない。各締約国はその領域内における死刑廃止のため全ての必要な措置をとる。」としている。本議定書の締約国は、自由権規約40条に従い[[自由権規約人権委員会|自由権規約委員会]]に提出する報告書の中で、本議定書の実施のためにとった措置についての情報を記載することとされている(3条)。