「消防設備点検資格者」の版間の差分

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* 1級又は2級の建築士
* 技術士の第2次試験に合格した者(機械部門、電気・電子部門、化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係るものに限る。)
* 第1種、第2種又は第3種の電気主任技術者:電気事業法(昭和39年法律第170号)附則第7項により電気主任技術者免状の交付を受けているとみなされている者は該当する。
* 1級、2級又は3級の海技士(機関)
* 建築基準適合判定資格者検定に合格した者
* 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について5年以上の実務の経験を有する者:実務の経験とは、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の補助業務をいう。
* 消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し1年以上の実務経験を有する者:消防行政に係る事務とは、国若しくは都道府県の消防行政担当課又は市町村の消防機関の予防業務等に係るものをいう。
* 建築行政に係る事務のうち建築物の構造及び建築設備に係る事務に関し2年以上の実務経験を有する者:建築行政に係る事務とは、国、都道府県又は市町村の建築事務に係るものをいう。