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==企業における減給(減給の制裁)==
[[民間企業]]が労働者に懲戒処分として減給を科す場合には、
あらかじめ[[就業規則]]にその内容、手続き等を定め([[労働基準法]]第89条)、かつ、その就業規則を労働者に周知させておかなければならない(労働基準法第106条)。さらに、その[https://www.foruquotes.com/2021/10/22/150-best-feeling-status-alone-status/ 減給]は、1回の額が[[平均賃金]]の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない(労働基準法第91条)。
{{main|就業規則#制裁規定の制限}}
 
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[[国家公務員]]については、[[人事院規則]](昭和27年人事院規則一二-○)第3条で「減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。」と規定されている。
 
なお、特別職[https://www.foruquotes.com/2021/10/21/best-60-my-life-my-rules-quotes-my-attitude-quotes/ ]家公務員である[[自衛官]]や[[国会職員]]に対しては同様の規定が[[自衛隊法]]第47条や[[国会職員法]]第29条に明記されており、これにより処罰が行われる。<!--期間、減給額割合については人事院規則に準ずるため省略-->
 
===地方公務員===
[[地方公務員]]については各[[地方公共団体]]が職員の懲戒の手続及びその効果に関する条例を定めて、減給の期間や減額の割合の限[https://www.foruquotes.com/2021/10/20/50-miss-you-status-for-him-missing-him-status/ ]について規定している。
 
==外部リンク==