「減給」の版間の差分
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==企業における減給(減給の制裁)==
[[民間企業]]が労働者に懲戒処分として減給を科す場合には、
あらかじめ[[就業規則]]にその内容、手続き等を定め([[労働基準法]]第89条)、かつ、その就業規則を労働者に周知させておかなければならない(労働基準法第106条)。さらに、その
{{main|就業規則#制裁規定の制限}}
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[[国家公務員]]については、[[人事院規則]](昭和27年人事院規則一二-○)第3条で「減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。」と規定されている。
なお、特別職
===地方公務員===
[[地方公務員]]については各[[地方公共団体]]が職員の懲戒の手続及びその効果に関する条例を定めて、減給の期間や減額の割合の限
==外部リンク==
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