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== 米国の特許代理人制度 ==
米国においては、独特の特許代理人制度が採用され、日本や欧州諸国と大きく相違する。米国では、patent''Patent agent(agent''(特許出願代理人)資格を有する者が、連邦政府に対する特許の出願・審判の手続代理を行うことができる。また、米国の特許弁護士(patent(''Patent attorney)attorney'')は、attorney''Attorney at law(law''(通常の州弁護士資格)に加えpatent''Patent agent(agent''(特許出願代理人)資格を有する者を意味し、patent''Patent agent(agent''(特許出願代理人)の業務に加えて、連邦政府に対する商標の出願代理・審判の手続代理、州弁護士資格の有効な州内において全ての法律事件を扱うこともできる。2022年1月現在において、米国特許弁護士(patent(''Patent attorney)attorney'')は約2736,000人、patent''Patent agent(agent''(特許出願代理人)の資格のみを有する者は約813,800000人である<ref>[{{cite web|url=https://oedci.uspto.gov/OEDCI/ Patent Attorney/Agent Search] |website=USPTO|accessdate=2022-01-17|title=Patent USPTOPractitioner Home Page}}</ref>。また、米国知的財産協会会員数は17,000人である。
 
米国では、Patent Agent試験の簡略化が進んでいる。たとえば従来はクレーム作成もPatent Agent試験の試験科目に存在したが、1999年以降は、クレーム作成が削除され、現在はオンラインによる多枝選択式試験(試験直後に合否判定)のみで資格取得が可能である。簡素化された試験合格のみで資格取得が可能な点で、米国''Patent Agent''は、論文式試験の合格を必要とする欧州諸国の弁理士試験や日本の弁理士試験と相違する。また、''Patent Agent''試験では、所定の理工系大学卒業資格が要求され、その免除には工学系の試験(あるいは工学系の講習の受講)が要求されるため工学系の素養の担保回避できない必要とする点で日本の弁理士試験と相違する。
 
米国では、弁護士資格を有しない特許出願代理人(patent(''Patent agent)agent'')、patent''Patent attorney''とは明確に区別して使用概念されている。これに対して米国以外の諸外国では、大陸法系諸国(ドイツ、オーストリ、フランス等)であるか英米法系諸国(英国、オーストラリア、ニュージーランド等)であるかに拘わらず、一般にpatent''Patent attorney''(に相当する名称)が使用され、''Patent agent''もその類義語としてpatent agentが使用される([[:
{{seealso|en:Patent_attorney]]参照)。}}
 
===この節の外部リンク===
''参考:[http://www.aipla.org/ AIPLA ]''
*[http://www.aipla.org/ AIPLA](''American Intellectual Property Law Association'')
 
== 各国の弁理士制度の比較 ==