「少額訴訟制度」の版間の差分

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出頭せず欠席裁判の結果、有効な[[債務名義]]となりいつでも[[強制執行]]できる状態になった場合には、当該少額訴訟判決が確定する前であれば、[[s:民事訴訟法#378|民事訴訟法第378条]]の[[異議]]で、確定後であれば、[[民事執行法]]上の請求異議の訴えで争うしかない。いずれのケースでも強制執行が開始された場合は、裁判所が定める請求金額の3分の1ほどの担保を[[供託]]などして[[強制執行停止決定]]を得る必要がある。-->
== 課題 ==
架空請求詐欺で業者が被害者を威嚇する手段としてこの制度が悪用される事例がある。実態の無い債務の弁済や、サービスの利用料の支払いを求めて少額訴訟を起こすもので、一つには、本当に起訴され被告となった以上は裁判所もこの請求が正当と認めて受け付けたのであり、到底覆すことができないと被害者に錯誤させて威圧するために裁判制度を利用するものである。平行して業者から被害者に改めて接触し支払いに同意させる。
 
いま一つは[[欠席裁判]]を狙うものである。架空請求詐欺への対応として「身に覚えのない請求は無視せよ」と推奨され世間でもその様に認識されているのを逆手に取ったもので、被害者が裁判所からの訴訟通知も無視して出廷しないことを期待し、[[欠席裁判]]に持ち込んで債権に[[少額訴訟債権執行|法的根拠を得て支払いを強制]]することを狙う。{{seealso|答弁書 (民事訴訟)#答弁書不提出のままの被告欠席}}[[法務省]]では、裁判手続を利用した詐欺行為に関して、訴状を放置しないように注意喚起を行っており<ref>[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html 法務省:督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください]</ref>、身に覚えのない請求であっても、裁判所の正規の書類が送られてきた場合は訴訟手続に則って適切に反論する必要がある<ref>{{Cite web |url=https://www.courts.go.jp/toyama/about/osirase/20050705/index.html |title=裁判所を悪用した架空請求事件にご用心 |accessdate=2019年12月23日 |publisher=富山簡易裁判所}}</ref>。