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== 取扱 ==
; 犯罪死体
: 死亡の原因が犯罪であることが明らかな死体、変死体、変死の疑いのある死体の場合、検視が必要である(刑事訴訟法229条)。警察による「変死体、変死の疑いのある死体」の取り扱いは、検視規則(昭和33年11月27日[[国家公安委員会]]規則第3号)にもとづいて行われる<ref>[httphttps://lawelaws.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F30301000003.htmldocument?lawid=333M50400000003 検視規則]</ref>。
:* 変死体や変死の疑いのある死体を警察官が発見した場合は警察署長に報告し、さらに都道府県警察本部長、検察庁に報告する(検視規則2条、3条)。
:* 警察官が検察官に代行して検視を行う場合、必ず[[医師]]の立ち会いを求めて検視を行う(検視規則5条)。
; 非犯罪死体
: 警察による「死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体」の取り扱いは、死体取扱規則(昭和33年11月27日国家公安委員会規則第4号)にもとづいて行われる<ref>[httphttps://lawelaws.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F30301000004.htmldocument?lawid=425M60400000004 死体取扱規則]</ref>。
:* 死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体の場合、警察官による「死体見分」が行われる(死体取扱規則4条)。
:* 死体見分に必要な場合は医師の立ち会いを求めるとなっているが、実際はほとんど立ち会っている(死体取扱規則6条)。