「五色の賤」の版間の差分

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'''五色の賤'''(ごしきのせん)とは、[[古代]]日本における[[律令制]]の元で設置された被差別身分である。稀に中世の被差別民や江戸時代の身分制度と深いつながりを持つ近現[[古]]日本の被差別部落と同等視して、[[古代部落]]と呼称することもあるよう身分であるが、部落的共同体を持ったわけでもなく、現在の[[部落問題|部落差別]]との関係性はみられない
 
中世の被差別民や近現代日本の被差別部落との直接的関係性はない。
 
== 概要 ==
[[7世紀]]後半に日本に導入された[[律令制]]は、中国のそれに倣って、国民を[[良民]]と[[賤民]]とに大別する[[良賤制]]を採用した。日本において両者の内訳以下の通りである。

;良民:[[官人]]、[[公民]]、[[品部]](しなべ、又はともべ)、[[雑戸]](ざっこ)の4身分、
;賤民:[[陵戸]](りょうこ)、[[官戸]](かんこ)、[[家人#古代の家人|家人]](けにん)、官[[奴婢]](くぬひ)、私奴婢(しぬひ)の5身分に分かれていた。

賤民は衣服により色分けされていたので五色の賤と呼ばれる。このうち陵戸は[[養老律令]]施行によって賤民となったため結婚以外は良民と同等であった。官戸は犯罪行為の罰として賤民に落とされた身分で[[口分田]]等は良民と同等、76歳になれば良民に復帰できた。官奴婢には古来からのものと犯罪によって落とされた二種類があり、それぞれ60歳・76歳で良民に復帰できた。官奴婢の場合[[戸]]は形成されない。私奴婢は良民の3分の一の口分田が班給され売買・相続された。家人は待遇としては私奴婢と同等であるが売買は禁止され仕事に制限があった。
 
=== 賤民の生業 ===
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=== 制度の崩壊 ===
朝廷が[[班田制]]と[[戸籍]]制度を基礎にした人民の人別支配を放棄し、[[名田]]経営を請け負う[[田堵]][[負名]]を通じた間接支配への移行により律令制が解体していく過程で、この身分制も次第に有名無実化した。良賤間の通婚も次第に黙認されるようになり、中には賤民と結婚して[[租税]]を免れようとする者も現れた。789年には良賤間の通婚でできた子は良民とされる事になり、907年には奴婢制度が廃止された。(これには、[[9世紀]]末の[[寛平]]年間に既に廃止されていたとする見解も存在する)

よって、古代の賎民と[[中世]]以降の被差別民、さらに近代以降被差別部落と呼ばれるようになった江戸時代の被差別民共同体との歴史的連続性はなく、性質の異なる起源を有したと考えられる。
 
== 関連項目 ==