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都市計画法の定義としては、「'''すでに[[市街地]]を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域'''」とされる<ref>都市計画法第7条第2項。</ref>。
 
都市計画区域として指定された区域のうち、既に市街地になっている区域や公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより積極的に整備・開発を行っていく区域として区分される。[[市街化調整区域]]と対をなす。市街化区域に指定されている面積は1,447,771[[ヘクタール]]であり、日本の国土の約3.8%を占めている(2013年3月31日時点)<ref>「{{PDFlink|[httphttps://www.mlit.go.jp/common/001068954.pdf No.1 概要]}}」『[httphttps://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/H25genkyo.html 都市計画現況調査 平成25年調査結果]』[[国土交通省]]</ref>。
 
都道府県は、都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるが、[[政令指定都市]]には区域区分を定めなければならない。