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[[建築士]]においては、建築士法に基づき、建築物の質の向上に寄与させるため、一定の建築物の設計・工事監理の業務については、建築士の独占業務とされており、建築士の業務報酬については、[[建築士法]]第25条の規定に基づき、建築主と建築士事務所が設計・工事監理等の契約を行う際の業務報酬の算定方法等を示している。
平成26年の建築士法改正により、建築士法第22条の3の4に「設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、 業務報酬基準の考え方に準拠した委託金額で契約を締結するよう努めなければならない」 と規定されている<ref>[
建築設計、工事監理の業務報酬を算定する場合、一般的に平成31年国土交通省告示第九十八号[https://www.mlit.go.jp/common/000048579.pdf][http://www.jia.or.jp/resources/news_files/001/030/0000425/kPv19rOC.pdf]により、この告示の第四に定められた略算法を利用している。この略算法では、標準業務内容の設計又は工事監理を行うために必要な業務人・時間数が別添三の別表に延べ面積に対応して示されている。ただしこの面積の刻み方が荒く、切の良い数値とは限らない実際の算定対象建物においては照合しにくい状況ではある。
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