「電気工作物」の版間の差分

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Ki4Utsu (会話 | 投稿記録)
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===電気事業用電気工作物===
他人に電気を供給する事業を営む者により、その目的で設置されるもの。電気事業法では「電気事業の用に供する電気工作物」と称する
 
==管理・所有形態==