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{{Law}}
{{日本の法令
| 題名 = 水路業務法
| 通称 =
| 番号 = 昭和25年4月17日法律第102号
| 効力 = 現行法
| 種類 =
| 内容 =
| 関連 =
| 公布 = 昭和25年4月17日
}}
'''水路業務法'''(すいろぎょうむほう)は、1950年4月17日に[[公布]]された[[日本]]の[[法律]]<ref>{{Cite web |title=日本法令索引 |url=https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000042432&searchDiv=1¤t=1 |website=hourei.ndl.go.jp |access-date=2022-07-18}}</ref>。昭和25年法律第102号。
'''水路業務法'''(すいろぎょうむほう、昭和25年4月17日法律第102号)は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とした[[日本]]の[[法律]]。▼
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この法律において「水路測量」とは、[[水域]]の[[測量]]及びこれに伴う[[土地]]の測量並びにその成果を[[航海]]に利用させるための[[地磁気]]の測量をいう<ref name=":0" />。
▲== 外部リンク ==
== 脚注 ==
{{Reflist}}
== 外部リンク ==
* {{Egov law|id=325AC0000000102}}
{{Law-stub}}
{{DEFAULTSORT:すいろきようむほう}}
[[Category:日本の法律]]
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