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{{Law}}
{{日本の法令
| 題名 = 水路業務法
| 通称 =なし
| 番号 = 昭和25年4月17日法律第102号
| 効力 = 現行法
| 種類 =行政手続法
| 内容 =
|内容=水路測量によって海上交通の安全確保
| 関連 =[[測量法]]
==| 外部リンク ==
|リンク= [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000102 e-Gov法令検索]
| 公布 = 昭和25年4月17日
}}
 
'''水路業務法'''(すいろぎょうむほう)は、1950年4月17日に[[公布]]された[[日本]]の[[法律]]<ref>{{Cite web |title=日本法令索引 |url=https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000042432&searchDiv=1&current=1 |website=hourei.ndl.go.jp |access-date=2022-07-18}}</ref>。昭和25年法律第102号。
'''水路業務法'''(すいろぎょうむほう、昭和25年4月17日法律第102号)は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とした[[日本]]の[[法律]]。
 
== 構成概要 ==
'''水路業務法'''(すいろぎょうむほう、昭和25年4月17日この法律第102号)は、[[水路測量]]の成果その他の[[海洋]]に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における[[水路]]に関する情報の交換に資することを目的とした[[日本]]の[[法律]]する<ref name=":0">{{Egov law|id=325AC0000000102}}</ref>
* 第1章 - 総則(第1条~第5条)
* 第2章 - 水路測量及び海象観測の実施等(第6条~第20条)
* 第3章 - 水路測量及び海象観測の成果(第21条~第25条)
* 第4章 - 水路に関する業務の受託(第26条)
* 第5章 - 削除
* 第6章 - 罰則(第28条~第30条)
* 附則
 
この法律において「水路測量」とは、[[水域]]の[[測量]]及びこれに伴う[[土地]]の測量並びにその成果を[[航海]]に利用させるための[[地磁気]]の測量をいう<ref name=":0" />。
== 外部リンク ==
* [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000102&openerCode=1 水路業務法]e-Gov法令検索
 
== 脚注 ==
{{Reflist}}
 
== 外部リンク ==
* {{Egov law|id=325AC0000000102}}
{{Law-stub}}
{{DEFAULTSORT:すいろきようむほう}}
[[Category:日本の法律]]